税理士ドットコム - [給与計算]委託料の振込日や扶養内について - 1.月末締め翌々月の20日払であれば、ご理解の通り...
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委託料の振込日や扶養内について

業務委託書契約書には委託料の支払いについて

納品した月末締め翌々月の20日払いと記載されています。

月に当てはめてみると
4月に働いた分は4月30日に締めて、6月20日に振り込まれる
で間違い無いでしょうか?

でも実際には4月に働いた分は5月31日請求して7月15日に委託料をもらっています。

会社の上司達は契約書通り(45日払い)でもらっているらしく、僕は3ヶ月後にもらっていてずれています。

これは違法ですか?

それと扶養内で働いていて来月からは1ヶ月早く提出して欲しいと言われました。
(1ヶ月早くなるとするなら多分契約内容と一致しますよね?)

ですが急に1ヶ月分のズレが出来ると扶養(103万?)を超えかねません。
どうすればいいのでしょうか?

余談ですがいつも給料も間違えたなどと言って金額が違うことも多々あり、振り込む方も理解しているのかしていないのかストレスでしかありません。

2点のご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.月末締め翌々月の20日払であれば、ご理解の通りになります。
2.売上の計上は納品した月になります。請求月や支払日ではありません。

ご質問の件、まず契約書記載の「月末締め翌々月20日払い」であれば、4月分の業務は6月20日に支払われるのが本来です。実際の支払が7月15日であるならば、契約違反の可能性があります。ただし、業務委託契約は労働契約と異なり、労基法の適用外であるため「違法」かどうかは契約内容と実務運用の整合性で判断されます。

扶養の件については、支払時期が早まると年内収入が増える可能性があり、結果として所得税法上の「103万円以下」の要件を超えるおそれがあります。支払月ベースで管理し、場合によっては経費計上や控除の見直し等で調整する必要があるため、事前に税務署や専門家に確認されるとよいでしょう。

給与の誤差や説明不足は信頼関係に関わる重大な問題です。記録を残し、書面での説明を求めるなど、冷静な対応をおすすめします。

とても分かりやすく親身になってくださり、ありがとうございます。

まず支払日が契約内容の通りであり、間違っていただいているのが分かってすっきりしました。
実際ずれてもらっていることは勤める際に何度も何度も確認したけれども4月に働いた分は5月31日請求して7月15日にということに説得されてしまっていて(そもそも会社がもらうお金が入ってくるのを待つ必要があるなど言われ、それから委託料を渡すまでの期間があると言われました。)相手側が言うことが正しいと思いそのまま過ごしてきました。

ずっと悩んでいたことですが、なぜ他の人と振込日が違うのでしょうか?
差別されている気持ちになってしまい、いまいち仕事も捗っていません。

そして今度は1ヶ月早く出せとのこと。
なぜ1ヶ月早く出すのか詳しく問い詰めるべきでしょうか?
どうして急に1ヶ月も早く出さなければならないのか理解ができません。

扶養内超えてしまう事を相談しなければいけませんよね。相手は把握できていないのか何かいい案があると思っているのでしょうか?

書面に残すという点は僕も賛成でいつも口頭で会社の環境にいて口車に乗らされてしまうので自分の意見をはっきり言えるようにならなければと気づきました。

お返事の程よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年06月02日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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