個人事業主の専従者給与について質問
サービス業の個人事業主を始めました。受付、経理を母に専従者として手伝ってもらう予定です。現在、母は父の扶養(社会保険)に入っております。母65歳以上で年金(年100万)受給しております。月に営業日25日、月75時間、午前中の3時間、時給1100円、月給与82500円で働いてもらう予定です。ここで質問ですが、このまま専従者給与を払い続けると父の扶養を外れるでしょうか?また外れない上限はいくらになるでしょうか?
税理士の回答
社会保険の被扶養者となるためには、次の収入要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ、扶養者(父)の収入の1/2未満ですので,月82,500円の支給では、母は父の扶養(社会保険)から外れる可能性が高いです。
母は年金年100万円受給中のため、専従者給与は年80万円(月約66,000円)未満に抑えないと扶養維持はできないのではないかと考えます。
正確な判断は、父の加入する健康保険組合に必ず確認ください。

社会保険については税理士は専門外ですが、一般的な範囲で回答します。
60歳以上の場合は、年間収入180万円未満かつ、収入が扶養者(父)の収入の半分未満であることが要件となります。
この収入には年金も専従者給与も含みますので、
100万+82,500✕12=199万円>180万円で、扶養から外れると思います。
上限は上記の範囲内となりますが、加入されてる健康保険の団体によって、細かい要件(月額等)が定められているケースがありますので、具体的にはお父様の会社に確認してみてください。
◆ご参考
・従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
本投稿は、2025年08月03日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。