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小規模株式会社の社会保険料について

社会保険料についての質問です。
社員2人、アルバイト1人の、小規模の接客サービス業の株式会社があります。

現在、社員とアルバイトの時給が同じ額になっているため、社員から納得いかないという苦情が来ているのですが、会社としては、社員には社会保険料を払っているため、アルバイトの人より人件費がかかっており、これ以上金額を上げることは出来ません。

社員からは、社員ではなくアルバイトという形にしてでも、社会保険としてかかっている部分を時給として加算し、社会保険料を引かずに全額もらいたいという希望が見られるようなのですが、そのような事は可能なのでしょうか?(約月給18万円)

130万円の壁等の問題もあると思うのですが、この会社の場合の、社会保険料を払わずに済む最高額や、その条件を教えていただけると助かります。

不勉強で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

130万円の壁等の問題もあると思うのですが、この会社の場合の、社会保険料を払わずに済む最高額や、その条件を教えていただけると助かります。


一度社会保険事務所と丁寧に話してください。
働く条件によっては、入らないでよい条件があります。
その条件で、働いていただけば入らないでもよいでしょう。

社員からは、社員ではなくアルバイトという形にしてでも、社会保険としてかかっている部分を時給として加算し、社会保険料を引かずに全額もらいたいという希望が見られるようなのですが、そのような事は可能なのでしょうか?(約月給18万円)


上記記載。働く条件です。

竹中先生、ご回答ありがとうございます。
条件次第とのこと、分かりました。
おっしゃるとおり、社会保険事務所に相談してみようと思います。

本投稿は、2025年09月06日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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