専従者給与の支払いタイミングについて
現在、妻に専従者給与で月に8万払っているのですが
今年の残りの分(10月〜12月)と未払のままにしてしまっていた6月分を
一括で振込む事は可能でしようか?
また、1年間分を1月に振込んだりしても良いのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
専従者給与は「届出に基づき、定期的かつ継続的に支給されること」が要件とされています。そのため、原則は毎月決めた金額を支払うことが前提です。未払分を後からまとめて支給すると、形式上は「定期同額」要件を欠く可能性があり、税務調査で否認されるリスクがあります。特に1年分を翌年1月に一括で支払う方法は、実態が定期給与と認められにくく注意が必要です。実務的には、やむを得ず支給が遅れた場合でも「遅配」として説明可能な範囲であれば認められるケースもありますが、毎月の支払を守るのが安全策です。今後は口座振替等で確実に月払いを維持することが望ましいでしょう。

専従者給与を、届出書に記載したとおりに支給しない場合・・・一括で半年分や1年分を支払う・・・ことは、所得調整にも該当する可能性があるため、認められていません。
なお、2~3日の遅延はあまり問題ないと考えられます。
【考え方】
もともと、生計を一にする配偶者や親族が事業や不動産所得の事業に従事たことにより、その対価の支払いをした場合であっても、これによる恣意的な負担調整を排除する趣旨から、その対価相当額は必要経費に算入できないこととなっています。(受ける側の所得にもなりません)
ただし、その「例外」として、事前の「届け出」をすることにより、その「届け出」に従ってその対価を支払った場合には、その金額などが専従者の対価として相当であると認められるものは、その事業専従者をいわば「他人と同様」にみて、当該専従者給与を必要経費に算入することができることとしています。
「他人」である従業員に対して、給与を半年や1年間支給しないことはあり得ませんので、半年分や1年分をまとめて支給した場合は、必要経費として否認される可能性が高くなります。
国税の電話相談で聞いたら
電話対応してくれた方は、払い方の問題だから
数ヶ月分まとめて払ったり、1月に1年分払うのは問題ない
あまり、そういう人は居ないですけど。
給与の金額が変わらないなら、届出も必要ないです
と、言われたのですが
どっちなのでしょうか?

国税の電話相談の担当者は、残念ながらその税目に精通していない人が対応する人がままいらっしゃいます。
税務調査があったときには否認される可能性があると考えます。
最終的には、ご相談者の方のご判断になりますが、2名の税理士がほぼ同内容の回答(税務調査で否認される)をしていることを参考にしてください。
また届出ですが「給与の金額が変わらない」だけであれば問題ありませんが、支給日などが変わる場合は変更の届出は必要になります。
変更の届出書も期限がありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年10月01日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。