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個人事業主のアルバイトをひとり雇いました。税務署への手続きを教えて下さい

アルバイトが1人いますが、時給1000円で、個人事業主として正業をもち、青色申告しています。扶養がいます。弊社でアルバイト採用しましたが、事実上は勤務は0です。
1.源泉徴収税は0円で良いでしょうか
2.税務署に提出する書類はありますか。扶養はあります。
3.年間収入は25万円程度です

税理士の回答

1.勤務が0であれば、給料が0ということになり、源泉徴収税は0円です。
給料を支払う場合は、専従ではありませんので、乙欄で源泉徴収することになります。

2.勤務が0であれば、提出する書類はありません。
給与を支払うことになれば、給与支払事事務所等の開設の届出を提出します。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も一緒に提出される方も多いです。 

3.年末調整をした後、給与支払い報告書を市町村に提出する必要もあります。

本投稿は、2015年09月04日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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