学会の学生アルバイトの雇用について
100名程度の会員の学会運営事務局員です。
(1)任意団体としての学会は、研究大会で臨時雇用があり、1人に対して日給9300円を超える支払いがあるならば、源泉徴収義務者となりますか。その場合、開設届出書を税務署に提出すればよいでしょうか。
(2)逆に、研究大会を開く際に学生アルバイトを雇うとき、学生1人に対して日給が9300円未満(例えば時給1500円で6時間=9000円)ならば、学会の運営事務局は、学生への支払いについて源泉徴収は必要ないでしょうか。
(2)研究大会において外国人留学生(1年以上日本で就学している)を臨時雇用するとき、日給9300円を超えても、租税条約で認められていれば、源泉所得税はかからないでしょうか。
税理士の回答
1)任意団体としての学会は、研究大会で臨時雇用があり、1人に対して日給9300円を超える支払いがあるならば、源泉徴収義務者となりますか。その場合、開設届出書を税務署に提出すればよいでしょうか。
届け出はさておき、徴収して、納付お願いします。
(2)逆に、研究大会を開く際に学生アルバイトを雇うとき、学生1人に対して日給が9300円未満(例えば時給1500円で6時間=9000円)ならば、学会の運営事務局は、学生への支払いについて源泉徴収は必要ないでしょうか。
そのようなことはなく、徴収をお願いします。
(2)研究大会において外国人留学生(1年以上日本で就学している)を臨時雇用するとき、日給9300円を超えても、租税条約で認められていれば、源泉所得税はかからないでしょうか。
租税条約については、税務署の源泉税の担当者にお話しして、事前に書類をそろえることです。
よろしくお願いいたします。
早速ご教示くださり、ありがとうございます。
お手数ですが、もう少し教えてください。
(2)の場合は、「源泉徴収はおこなうけれども、税額は生じないので、源泉税は0円となる」という理解でよろしいでしょうか。その場合は税務署へ何か届出は必要でしょうか。
日給9300円とは、日額表丙欄を指していらっしゃると考えます。正確には9299円以下が税額が0円となります
※令和8年からは9800万円未満が税額0円に税額表が変更になっています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/08-14.pdf
(1)、(2)について
「源泉徴収義務」は任意団体であったとしても給与などを支払う場合は「源泉徴収義務者」に該当します。
仮に税額の算出が算出されない場合であっても「源泉徴収義務者」にはなりますので、「給与支払事務所の開設届出書」の提出義務が有ります。
※名称はあくまでも「給与支払事務所」であることからも分かると思います。
給与の支払者は、給与の支払がある場合は所定の手続きに従って源泉所得税を徴収しますが、仮に源泉所得税額が発生しない場合であっても、「所得税計算高計算書(いわゆる源泉所得税の納付書)」に、支払人数、支払額、納税額0円として記載し税務署に提出する必要があります。
(3)留学生で1年以上日本に居住する者は「居住者」として一旦日本人と同様の課税対象となります。
経験則で申し訳ございませんが、正直なところ租税条約はありますが、中国人留学生以外の留学生に対しては、居住者としての課税で問題が生じることは少ないと思います。
その理由は、租税条約は相手国によってその内容が異なりますが、その多くは「国外からの送金」等が免税となる規定となっているケースが多いこと、また、国によっては非課税とする金額の上限が「年」や「計算期間」などのよってきめられているため、事前に「租税条約の届出書」を提出する必要が生じます。
※「中国」からの留学生の場合は、国内払いの給与も非課税となり、かつ、上限がありません。
詳細は、留学生の国ごとに税務署の確認されたうえで必要な手続きをされることをお勧めいたします。
詳しくありがとうございます。それではアドバイスに従って納付等の手続きをしたいと思うのですが、改めて確認させてください。学会のような任意団体が、2日間程度の研究大会で、学生に運営の手伝いのためアルバイトしてもらう形の場合、学会事務局は日額表丙欄を用いて源泉所得税を算出・徴収すればよろしいでしょうか(他のやり方はございますか)。またその後、納付書と該当するお金を税務署に届ければよいでしょうか。いつまででしょうか。
ご質問は三っつと考えられます。
1 源泉徴収義務について
人格ない社団(PTA、マンション管理組合など)であっても任意団体でもあっても、国内で給与等を支払う「団体」は源泉徴収義務者になります。
手続きは、一般の法人などと同様になります。
2 税額表の使用
日額丙欄はいわゆる「日雇い」であり、その日その日で雇用関係が完了する者に対する給与に対して使用します。
なお、そのような者であっても、結果的に継続的に2カ月を超えて給与を支払ばあいは甲欄又は乙欄を使用します。
そのため、『2日間程度の研究大会で、学生に運営の手伝いのためアルバイトしてもらう形の場合、学会事務局は日額表丙欄を用いて源泉所得税を算出・徴収すればよろしいでしょうか』という回答には、その方法が正しいと考えます。
他の方法はないと考えます。
3 納付期限と方法
納税は、給与を支払った翌月10日が期限になります。
また、常時給与の支払が10人未満の場合は、「納期の特例」を申請することができます。
納期の特例は
1月~6月までに支払った給与に関しては、7月10日が納付期限となり
7月~12月までの支払った給与に関しては、翌年1月20日が納付期限になります。
ただし「申請した月」に支払った給与に関しては、翌月10日が納付期限になります。
納付書は税務署にありますが、先に納付書を入手した場合は、近くの金融機関で納税することができます。
なお、税務署が遠方であれば郵送でのにゅしゅも可能です。
その場合は、返信用の封筒をいれ「給与の源泉所得税の徴収高計算書 一般用(又は納期の特例用) 〇部」と記載し、請求すると良いと考えます。
学会は今後も引き続き運営されるのであれば、電子申告(e-Tax)の手続きをとり、源泉所得税の徴収高計算書を電子送信し、近くの金融機関(ATM)やネットバンキングで納税することも可能ですし、納税額が発生しない場合は、計算書の電子送信だけで完了します。
本投稿は、2025年11月24日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







