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アルバイトの所得税とは何でしょうか?

アルバイトを雇用しています。小さな会社で記帳代行記帳代行などは税理士に契約しています。
8月分のアルバイト代が10,000円です。扶養はなしです。社会保険もありません。
所得税はいくらになるのでしょうか?住民税は0でよいですか?
所得税とは源泉徴収税のことですか。

支給額は、10,000円で問題ないでしょうか?

税理士の回答

アルバイトの人から「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して頂いていれば、所得税(源泉徴収税)はゼロになります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いて頂いて無い場合には、所得税は306円となります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」は、国税庁のホームページからもダウンロードできますので、そちらをご参照ください。
また、住民税はアルバイトの人が住む市区町村から会社に住民税の通知が届いていなければ、引く必要はありません(通常は届いていないと思います)。
所得税は源泉徴収税のこととお考え頂いて大丈夫です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月08日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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