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専従者給料について。3月までに申告しなかった場合は、給料ゼロ?

祖父が自営業をしており、嫁が専従者給料を貰っていました。
祖父が昨年末亡くなり、私(長男)が自営業を継ぎ、引き続き嫁に仕事を手伝ってもらっていました。
葬儀や遺産相続のゴタゴタで忙しく、また、嫁の専従者給料の件は祖父が手続きしてくれていたので、私どもが無知で、何もしないでいたところ、
「3月までに申告していないので、2018年度の分は、嫁は専従者給料を貰えない」と言われました。
嫁は、祖父が亡くなった後も、毎月仕事を手伝っていてくれ、当然給料を支払いたいのですが、3月までに申告をしなかったので、「2018年度の分はゼロになる」と説明を受けたのですが、本当でしょうか?

素人なので混同していたら申し訳ありませんが、たとえば6か月未満や、短期であっても、今から申告し、12月までの期間の半数以上、仕事をしている実績があれば、給料を払えたような気がするのですが、間違いでしょうか?

どなたか、正しい知識を授けていただけると幸いです。
嫁も、タダ働きさせられショックで落ち込んでいて可哀想です。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

おそらく、3月までにというのは青色事業専従者給与控除のことかと思われます。こちらは確かに3月15日までに届け出る必要があります。事業開始も専従の開始も今年の頭と思われますので届け出をしても間に合わないかと思います。
ただし、これに似たものとして事業専従者給与というのがありまして、白色申告の場合はこちらが使えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

また、これは控除が認められるか否かというものであり、控除が認められないにしても給与の支給を制限するものではないということも付け加えておきます。

ご参考になれば幸いです。

今年の確定申告期限までに提出していないので、今年の1月分からの青色事業専従者給与は、経費になりません。

しかし、実際に、青色事業専従者給与の支給要件を満たしていれば、6月から専従者として、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば良いと考えます。
そうすれば、6月分から12月分の7ヶ月分は、青色事業専従者給与が認められます。

『青色事業専従者給与』
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
 また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

青色専従者の要件として、新たに専従者がいることとなった場合には、専従者がいることとなった日から2か月以内が提出期限となります。

本投稿は、2018年07月14日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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