扶養内で働きたい従業員の給与
いつもお世話になっております。
小さい画廊を経営しています。従業員から「夫の扶養内で働きたいから時給を下げてくれ」と申し出がありました。昨年、時給を挙げたことで扶養からはずれ、国保や年金の支払いがつらいそうです。130万円内に抑えたい、しかし、仕事が趣味といえるほど好きでたまらないので、なるべく長く店にいたい、だから時給を下げて、と。しかし、彼女の意向に添うには、何点か悩むことがあります。税務署や労基署、年金事務所にも質問を試みましたが、「それはうちの管轄ではない」とたらいまわしになってしまい、うまく回答が得られません。よろしくお願いします。
1. 実際に店に立つ時間のうち、1.2時間はボランティア扱いにして無給でいい、
と本人が希望しているにしても、そんなことは違法ではないのですか? サービス残業のくくりになりませんか?
2. 彼女自身が画家でもあり、うちからの給与のほかに絵が売れるなどして雑収入があります。130万円内・・という線は、給与だけでなく雑収入も含めての計算のはずですよね?
3. わたしの理解では、1年間働いて収入を得て、その結果を確定申告という形で申告し、翌年に前年の収入に見合った税金や保険が適用される、と思っていましたが、
彼女は『見込みで手続きしてもらえる』と言います。だから、2019年の見込みとして労働契約書を提出して、早々と2019年のうちから扶養内にはいれる、と言います。そうなんですか?
4. うちの労働契約書を彼女の夫の会社に提出した際、交通費も収入として算出され、だから130万円を超えている、と言われたそうです。交通費は実費なので、収入とはいえず、そちらの会社の誤解かと思うんですが、交通費の扱いを教えてください。
細かくて申し訳ありません。
回答してもらえる機関を教えていただけるだけでも助かります。
税理士の回答

酒屋就一
1.⇒指揮命令下にないなど、条件を満たせば勤務時間ではないとすることもできるかもしれませんが、将来的にトラブルにならないよう慎重な対応が必要と考えます。相談する機関としては労基署や都道府県の労働局が管轄機関になると思われます。
2.4.⇒給与収入・絵の売上高・支給交通費も含めての合計で130万円以内の判定となります。
3.⇒従業員の旦那さんが加入している健康保険組合の規定によりますが、見込みでも問題ない場合が多いです。
早速ありがとうございます。
見込みでやれる、となるとさらに教えてください。
例
2018年初頭に見込み給与額を夫の会社に提出し、扶養内の扱いになり、夫の健保や年金に入れた。
しかし、2018年中には絵が何点か売れて12月末には130万円を超えた。
→ この場合、確定申告などで収入が130を超えた結果が明らかになるので2019年には国保や年金を自分ではらいますよね?
また、それでも絵の販売は不安定なものだから、2019年も再び、見込み給与額を夫の会社に提出し、扶養内の扱いにしてもらった。
2019年は絵が売れず130以下の収入で終わった。
同様に2020年も再び、見込み給与額を夫の会社に提出し、扶養内の扱いにしてもらった。
2020年は絵がうれて130を超えた。
→ こうなってきた場合、
2020年は扶養のまま払わずに済むが、2021年は収入のあった2020年の結果として
国保や年金に自ら加入しますか?
つまり、見込みで提出しても、結果が変われば、その分を翌年に追っかけるように払っていく、ということですか?
見込みと結果が毎年のように違っても、夫の会社は見込みで手続きしてくれるものですか?

酒屋就一
見込みで判定してもらえるかどうかは「夫の会社が加入している健康保険組合」の裁量によるところが大きいです。
2018年初頭に見込み給与額を夫の会社に提出し、扶養内の扱いになり、夫の健保や年金に入れた。しかし、2018年中には絵が何点か売れて12月末には130万円を超えた。
⇒2018年分を遡って(扶養でなかったものとして)修正する手続きになります。
2019年も再び、見込み給与額を夫の会社に提出し、扶養内の扱いにしてもらった。2019年は絵が売れず130以下の収入で終わった。
⇒2019年分は扶養でいけます。
2020年は絵がうれて130を超えた。
⇒ 2018年分と同じように、2020年分を遡って修正する手続きになります。
見込みと結果が毎年のように違っても、夫の会社は見込みで手続きしてくれるものですか?
⇒健康保険組合により異なりますので、夫の会社の健康保険組合に確認が必要となります。
きのう労基署に出向いて、ボランティアとしての働き方はやはりまずいことをご説明いただきました。
細かい点までご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年03月29日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。