社員給与から住民税の徴収漏れ
去年起業しまして、今年の6月分給与から住民税を給与から天引(特別徴収)する予定だったのを失念してしまいました。
会社から6月分の住民税の納付自体は済んでしまして、社員からの徴収が漏れている状態です。
このような場合は、来月の給与から6月分、7月分の住民税を天引きして消し込むことは問題ないのでしょうか?
オーソドックな方法はございましたらご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします
税理士の回答

会社は住民税の特別徴収義務者になりますので、徴収漏れがあれば従業員に事情を説明して後の給料から控除することになると思います。

従業員の方には事情を説明し、後の給与等で徴収(天引き)します。
ただし、一度に、数か月の住民税を徴収されると困る従業員の方もいるでしょうから、状況に応じて、賞与や徴収もれの分を分割して徴収するケースもあります。

金額にもよりますが、従業員の方のご意見を聞き、手取り金額に問題がないようでしたら、2か月分まとめて徴収することが手続的にも負荷が少ないかと思います。
少なくとも、対自治体については納付は完了しているようなので、その点は心配せずに、あくまで対従業員とのやり取りだけお考えになればよろしいかと思います
本投稿は、2019年07月19日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。