役員追加によって発生する役員報酬の扱い
会社の登記にて、役員を一人追加します。しかし、その方の役員報酬は会社加入月はゼロにして、営業活動によって売り上げが見込める翌月からの支給にする予定です。
(1)最初の加入月がゼロ、二ヶ月目以降の支給では、「定期同額給与」とみなされないのです
か?損金算入するために最初の加入月も、支給すべきでしょうか?(一人合同会社です)
(2)役員も社会保険に強制加入とありますが、この場合、役員報酬が発生する月の翌月からで、問題ないでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.最初の加入月をゼロにすると、無報酬の月が出ることになり定期同額給与と見なされない可能性があると思います。月末締の翌月支給であれば、無報酬の月はなくなるので問題ないと思います。
2.会社の社会保険料の控除をどのようにされているかを確認する必要があります。資格取得日の翌月からの控除(例えば10月資格取得日で翌月の11月支給で10月分の保険料を控除している)か、あるいは当月支給から当月の保険料を控除しているのか、それに合わせる必要があると思います。
本投稿は、2019年09月13日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。