立替払い(給与計上)について
初めまして。2018年2月から今の勤務先に在籍しておりますが、営業という職種柄立替払いが多く、簡易的に計算しただけでも立替交通費だけでも月平均4万円程、年額に換算すると50万円程度は立替払いをしています。しかし、どうやら立替交通費が給与所得とみなされており、課税対象に該当とされ、所得税を多く支払っている感が否めません。修正申告を行えば還付対象になるものでしょうか。勤務エリアが遠く広い為、業務効率を思慮すると有料道路を通らざるを得ない状況であり、今後もこの立替払いを継続するとなると金銭面でも不安です。何か良いアドバイスがありましたらご教示いただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
サラリーマンの営業に伴う交通費、旅費は実費弁償部分は非課税です。
したがって、ご質問のように立替交通費が課税対象額に含まれているということであれば、お勤めの会社に申し出てもらうしかないですね。
仮に、現状のまで税務署に確定申告しても課税対象額が変わらなければ精算のしようがありません。
本投稿は、2019年11月16日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。