副業収入20万以下のフリーターが自主制作で役者を雇う際の不明点について
初めまして。今回はフリーターが人を雇う際の不明点についてお伺いしたいです。
私は今年の3月に大学を卒業し4月からフリーターとして脚本を書き映像作品の自主制作をしていこうと考えている者です。
アルバイトの年収は100万円以下で、今年に入ってから脚本の仕事で2万円ほど収入があるような状況で、副業規定は当分超えないので確定申告もまだ先の話です。
そんな中、4月から自分が主催で映像作品を作ることにしました。スタッフは私だけで、フリーの役者を二名集めて近々撮影予定です。
彼女らに渡す報酬はしっかりと請求書を作って処理しようと思っています。
そこで、その作品によって収益が上がる可能性は現段階では未だないので、私の個人的な出費としてその報酬を扱おうと思っているのですが、認識は合っていますでしょうか?(間違っている場合は適切な処理の仕方を教えていただきたいです。)
また、もしいずれ私のアルバイト以外の脚本等での収入が20万以上になった際は、役者を雇う費用は経費に計上できるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありませんが、以上2点ご確認いただければ幸いです。
税理士の回答

1.収入を得るために支払う報酬であれば、個人的な支出でも経費になります。収入が上がらない場合でも帳簿に経費として記録しておく必要があります。
2.脚本等での収入が上がれば、雇用契約として役者を雇う費用は給与として計上できます。
ご回答ありがとうございます。
帳簿をしっかりとつけようと思いますが、その場合は手元に請求書や印刷代などの領収書があれば経費の証明として問題ないでしょうか?

経費の証憑として、請求書や領収書が保存されていれば問題ないと思います。
本投稿は、2020年03月17日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。