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退職金の前払いについて

こんにちは。
法人で人事をしています。

退職金の前払い制度についての質問です。
退職金について、前払い退職金制度を選択した場合、
毎月の給与に上乗せではなく、年1回の期末の賞与とあわせて支給をしたいと考えております。年1回に上乗せというのは可能なのでしょうか。
また、毎月の給与に上乗せだと、給与所得になると思うのですが、年1回の賞与に合わせた場合も給与所得でいいのでしょうか。

以下の場合についてもご相談をさせてください。
退職金は1年以上勤務した社員に対し、会社の期末(3月)に合わせて、毎年前払いで支給する場合。
例えば、2019年4月に入社した者は、2020年3月の支給月にはまだ勤続1年が経過しておらず、退職金の支給対象ではないので、その次の2021年3月に1年分の前払い退職金を支給。
なお、1年経過した社員で支給月の3月を迎えずに退職した場合は、退職後1ヶ月以内に支給をする予定。
上記の2019年4月入社の者の場合ですと、勤続1年経過後から11か月後の支給となります。これは、賃金支払い5原則の観点から行ってはいけないのでしょうか。

退職金の前払い制のとき、年1回の支給でも退職所得ではなく、給与所得でいいのか。また、勤続1年経過後から期間が経っても問題ないのか。
お手数をおかけしますがご教示いただければと思います。


前払い

税理士の回答

 回答します
 元々退職所得とは、永年の勤務に対する勤続報償的給与であるため、給与所得の一形態であり、給与の「後払い」的性格のものですが、一時に支給される点や、老後の生活保護的な最後のな所得であることから、給与所得や他の所得とは分離して所得税の計算がされるものです。
 その考え方からすれば、将来受ける退職所得の「前払い」という考え方はなくなります。

 そこで、お話を伺う限りでは、当該金員は「退職所得」として支給されるものではなく給与ないしは賞与として支給されるものといえ、給与所得として課税すべきものと解されます。

 

本投稿は、2020年06月02日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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