使用人分給与
宜しくお願い致します。
一般企業の使用人分給与の適正額につきまして法人税基本通達(9-2-23)では、
「…使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする」、とございますが、
この中で「現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額に相当する金額」と記載されていますことから現在実際に在籍している使用人の給料を基準にしなければならない、ということでしょうか。
又は、現在実際に在籍している使用人の給料が会社の使用人給料規定の最高額に達しない場合、会社規定の使用人給料最高額を使用人基準とすることが出来るのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
この中で「現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額に相当する金額」と記載されていますことから現在実際に在籍している使用人の給料を基準にしなければならない、ということでしょうか。
→
この場合において以下、比準すべき使用人がいないときが書かれています。
現在実際に在籍している使用人の給料が会社の使用人給料規定の最高額に達しない
→ 会社規定の最高限度額との比較は、触れられていません。
通達は法令の規定と違って、法令の解釈について、国税庁の考えを公表したものです。
「現在実際に在籍している使用人の給料を基準にしなければならない」とまでは書かれていません。
早速回答を頂きまして有難うございます。
そう致しますと、使用人基準額は、会社毎の決め方等により、「会社給料規定使用人最高額」と「実在使用人給料最高実績額」のどちらでも可能、と考えられますでしょうか。

長谷川文男
参酌して適正に見積もった金額と書かれています。そのものの金額ではありません。
通達で書かれているのは、「使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与等の額等を参酌して~」であり、「会社給与規定使用人最高額」とは、書かれていません。書かれていないことは、それは何も言っていません。触れていないということです。
会社給与規定使用人最高額」は否定も、肯定もしていません。ただ、規定はあっても、コレを適用する人がいないということは、根拠としては弱いと思います。架空の従業員を想定して、こんな人がいたら○円払うというけど、その条件が厳しすぎて実際にいないとなると、ないに等しい規定になりますから。
度重ねて回答をして頂き感謝申し上げます。
会社給料規定額による使用人最高給料額の社員は成績が最高位ということになり現実的に存在しえない可能性が大きいので、比準すべき使用人がいる場合はその実在使用人の最高実績給料額を参酌するのが妥当性が強いと感じました。
本投稿は、2020年06月26日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。