現物給与の扱いについて
お世話になって居ります。
標題の件、当社では、会社名義で契約している賃貸があり、それを寮として社員にかしています。
①寮の家賃は、会社と本人で半額負担。
②水道光熱費は、本人全額負担。
③寮の保険は、本人全額負担。
上記の処理を行っています。
その場合、①のうち、会社が半額負担している分は、現物給与に該当し、
本来課税対象になるのではないかと思うのですが、前任者に、
「福利厚生費だから課税対象ではないですよ。」
「会社が負担している半額分は、給与に含める必要はないです、源泉にも反映しなくていいです。」
「社会保険の算定計算にも含めていません。」
と言われました。
知識不足で申し訳ないのですが、上記現状処理で正しいのでしょうか?
ご指導いただきたくご相談申し上げます。
お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

その場合、①のうち、会社が半額負担している分は、現物給与に該当し、
本来課税対象になるのではないかと思うのですが、前任者に、
「福利厚生費だから課税対象ではないですよ。」
「会社が負担している半額分は、給与に含める必要はないです、源泉にも反映しなくていいです。」
「社会保険の算定計算にも含めていません。」
と言われました。
知識不足で申し訳ないのですが、上記現状処理で正しいのでしょうか?
ご指導いただきたくご相談申し上げます。
お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
前任者の意見が正しいです。
下記は半額ではないですが、その場合にも、給与とされることはありません。
また、役員の場合にも、No.2600 役員に社宅などを貸したとき
を参照ください。
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
[平成31年4月1日現在法令等]
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
(例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合
(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、前に説明した三つを合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
竹中先生
お世話になって居ります。
ご指導ありがとうございます。
素人で申し訳ないのですが、当社では、賃貸料相当額を計算したことはありません。
寮費も、社員によりばらばらです。
それでも現物給与扱いせずよろしいのでしょうか??

はい、1/2ならば・・・する必要はありません。
国税庁が言っています。
社員の得になる方法です。
宜しくお願い致します。
竹中先生
お世話になって居ります。
ご返信ありがとうございます。
竹中先生、しつこくすみません。先生のご指導を拝見し安心しているのですが、
勉強させていただきたくご質問させていただきます。
>「1/2ならば・・・する必要はありません。」の根拠がわからず・・。
すみません、国税庁のHP内容を素人が読むと、ますば賃貸料相当額を計算し、その
賃貸料相当額が、1/2以上であれば、前任者の言うことが正しかったのだと思える
のですが、当社では計算したことがないのです。
賃貸料相当額を計算する必要はないものでしょうか?

国税庁の説明書を見ても、わからないようですので、
一度税務署にお聞きください。
また、経営者にも、お話しください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月30日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。