取締役会 役員報酬改定
取締役会設置会社が、株主総会なしに取締役会で役員報酬の改定を行う事は可能でしょうか。
<例>
●3月決算法人が、4/1に取締役会で役員報酬額を改定すること。
税理士の回答

まず、役員報酬の総額が、決められている場合には、その範囲内で、できる。
それ以外は、できない。
ただ、株主が、それに対して異議を述べるのかどうか?
その様な会社かどうか?

取締役の報酬は定款又は株主総会の決議によって決定しなければなりません。(会社法361条)
したがって、株主総会決議なしに取締役会で改定を行うことはできません。
ただし、株主総会で報酬の総額又は上限を決定し、各取締役への配分の決定を取締役会に委任することはできます。
本投稿は、2020年07月05日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。