社会保険料等下げるために給料を振り込みと手渡し両方で受け取る
小さな個人の会社で今働いています。
今の会社では給料は振り込みのみで毎月引かれる額は保険や税金でかなり多いです。
会社を変えるのですがそこの会社は
給料を "手渡し"と"振り込み"にすることで引かれる額が3分の1くらいになる表を見せられました。
例えば 給与 30万 振り込み 8万 手渡し22万
違法か、問題がないのか、が わからないので
なぜ引かれる額が減るのか。
それは違法なのか。
を教えていただきたいです。
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容だけの情報からは断定はできませんが、おそらく振込額を給与支給額とした税金や保険料の金額だと思います。
つまり、実際の給与は30万円であるのに8万円に圧縮しているのだと思われます。
これが事実であれば違法ですし脱税ということになります。
本投稿は、2020年12月13日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。