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弔慰金を出した場合の処理等について

先日、弊社従業員が亡くなり、弔慰金を出すことになりました。退職金としては、DBに加入しているため、それとは別に会社から出します。
就業時間中に持病で倒れられて、亡くなってしまったので、「業務外」という扱いでしょうか。そうすると弔慰金としては通常給与の半年分となるのでしょうか。
金額的に、半年分より多い部分は相続税の対象になるということでよろしいでしょうか。そうなると、退職手当の支払調書や、合計表も必要なんでしょうか。
初めてのケースで、質問が多くてすみません。アドバイス頂けると幸いです。

税理士の回答

持病が業務と関係ないということなら、業務外で半年分でいいと思います。退職金と考えられる部分は、所得税はかかりません。相続税だけです。

回答ありがとうございました。悩んでいた部分が分かって、自信をもって処理できそうです。
相続税は、名前はよく聞きますが馴染みがなく困っていたので、大変助かりました。

本投稿は、2020年12月24日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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