業務表彰金は給料と賞与のどちらに該当
宜しくお願い致します。
一般企業が年に1度業務上の成果に対する表彰で社員に金一封を授与する場合、その扱いは社員の給料として授与した月の給料に加算して扱うべきでしょうか、又は賞与として給料とは別に扱うべきでしょうか。
税理士の回答

年に1度の業務上の成果に対する表彰金は、賞与として扱うことになります。
回答頂きまことにありがとうございます。
表彰を受けた一部の社員のみ授与の場合でも賞与扱いとして支障ないものでしょうか。

その場合でも、賞与扱いで問題ないと思います。
どうも有難うございます。
もし給料に上乗せした場合はそれ以降の毎月の給料からの社会保険料にも影響しうると思いますが、その点は賞与なら社会保険料は単発で処理できるという考え方で支障無いものでしょか。

社会保険について、賞与であれば単発で処理ができると思います。
回答頂きましてどうもありがとうございます。
通常の年2回の賞与と合わせて支給が年4回以上となる場合は表彰金は給料扱いに、支給が年3回以内の場合は賞与扱いも可能という見解で、会社規定との関係もまじえながら判断材料としたいと思います。
本投稿は、2021年06月16日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。