消費税 施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当
施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱についての質問です。
例えば3/31~4/3にかけて出張があった場合、1日2000円で合計8000円の手当が支給されるとします。
この場合ですが手当はすべて5%?、 8%?、 それとも3/31分は5%で4/1~4/3分は8%? のいずれになるのでしょうか?
法人税の損金要件としては役務の完了した4/3に3/31~4/3の手当を4月分の費用として計上しますが、
この考えに基づくとすべて8%なのでしょうか?
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。