源泉所得税の立替
当社では、子会社の従業員に対して、当社から給与を支払い、それに係る源泉所得税と住民税も当社が納付をすることになりました。後日、子会社に請求して精算する予定です。
この場合、所得税徴収高計算書は、当社分と合算して記載してよいのでしょうか。
それとも、子会社分は分けて、徴収義務者や人数なども子会社の情報を書いて作成して、納付するべきでしょうか。
ちなみにe-taxを使います。
税理士の回答

この場合、所得税徴収高計算書は、当社分と合算して記載してよいのでしょうか。
子会社の方の給料も、親会社が支払っているので、源泉徴収票は、子会社の方も含め、すべての支払の人の給料の額と税額を記載します。
それとも、子会社分は分けて、徴収義務者や人数なども子会社の情報を書いて作成して、納付するべきでしょうか。
いいえそれはしないです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月25日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。