給与について
お世話になります。
元旦那は個人事業主でしたが、離婚後まもなく
個人事業を法人化しました。
私は元旦那の会社で専従者として働いていましたが、離婚後も従業員として働いています。
法人化に伴い手続きをしている中、給与設定時に養育費を給与に含めて支払う案が出ました。
税金等が気になりましたが、手取りの額を養育費+元々の給与額に設定してくれるとの事で税金は関係なくなるかなとも思ったのですが、デメリット、メリットがあれば教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答
養育費として受け取る場合には所得税や贈与税はかかりませんが、会社からの給与として受け取る場合には所得税住民税の課税対象となります。
税金以外にも社会保険料の金額も変わりますので、それらも考慮して手取りの金額をご確認ください。
ありがとうごさいます。
全て考慮して手取額を設定しています。
後は何かありますでしょうか。
養育費を給与という形にして会社の経費にするお考えだと思いますが、仕事内容と給与の金額のバランスが不自然な場合には、会社(法人税)の税務調査において給与の損金性が指摘される可能性は否定できません。
その点もご留意ください。
わかりました。
ありがとうごさいます。
本投稿は、2022年03月08日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。