起業1年目の役員報酬の変更について
2021年12月6日に法人登録しました。事業年度は10月1日~翌年9月30日です。
起業時に決定した役員報酬が10万円と低く設定しておりましたので、増額したいと考えております。
2022年1月(支給開始日)~2月分を10万円で支払い済みで、3月分からの増額になります。
そこで質問です。事業年度開始3カ月以内に役員報酬を変更しないと損金算入できないとネットにありました。
しかし起業1年目1回なら変更できるような記載もあり、どちらなのか確認したくご相談させていただきました。
もし、前者である場合、3月から20万の役員報酬にした場合、差額の10万円が損金にならないという認識で合っておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
そこで質問です。事業年度開始3カ月以内に役員報酬を変更しないと損金算入できないとネットにありました。
→基本的にはその通りです。
しかし起業1年目1回なら変更できるような記載もあり、どちらなのか確認したくご相談させていただきました。
→法人税法上でそのような規定はありません。ネットの配信元にご照会ください。
3カ月以内の改定というのは定時総会等の決議を前提にしており、新設法人の場合は設立時総会で初年度の役員報酬を決めますので、途中での改定は臨時改定事由になりませんので、増額分は損金不算入です。
もし、前者である場合、3月から20万の役員報酬にした場合、差額の10万円が損金にならないという認識で合っておりますでしょうか?
→その通りです。
ご回答ありがとうございます。
損金にならない10万円の勘定科目を教えて頂けませんでしょうか。
また処理としては、役員報酬の20万円とは別に10万円の仕訳をなんらか行うイメージ合っていますか?
会計上の勘定科目は役員報酬30万円です。
損金不算入となる10万円×月数の金額を法人税申告書別表4で役員給与の損金不算入額として加算調整します。
会計=税務ではありません。会計≒税務です。
会計上は費用になっても法人税法上の損金にならないものを申告書で加算します。
本投稿は、2022年03月09日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。