アルバイトへ消費税支払い義務の可否
小さい飲食店を経営しております。法人化はしておらず個人事業主です。
時給アルバイト的に業務委託契約を結んで数名に働いてもらっています。
時給分は毎月お支払いしているのですが(時給1000円の子が30時間働いたら3万円+交通費を振り込んでます。)、噂ではここに消費税10%分を乗せた金額を支払う必要がある旨を聞きまして、そこのところどうなのでしょうか?払いたくないです。また払わない場合どうなるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
基本的には、消費税の記載がない場合は、その支払った金額に消費税が含まれています。これを税込みと言い、別途消費税を加算する場合を税抜きと言います。いずれにしても消費税は含まれています。
本投稿は、2022年08月01日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。