iDeCo+(イデコプラス)導入時の役員報酬について
イデコプラスの導入を行っている最中です。
従業員に関しては、事業所掛金額と同額を追加で支給し、差し引きする形になると思います。
一方役員報酬を得ている方々については、
役員報酬の改定は年に一度しかできないことを前提として、
①改定できないタイミングで、事業所掛金額と同額を追加で支給してよいのかどうか?
②追加で支給してはいけないのであれば、改定タイミングまで事業所掛金額と同額の追加支給がないまま、しばらくは控除のみ行い、改定タイミングにおいて追加支給することになるのか? ということが疑問です。
そもそもの前提が誤っている部分もあるかもしれません。
お忙しいところ恐縮ですが、皆様のお知恵をお借りしたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
例えば、役員給与を月100万円払っていて、掛金5万円分入るということになり、事業主負担額を変えないようにするということで、役員給与を月95万円にすると、定期同額給与の問題になるかと思われます。
早速のご回答いただき誠にありがとうございます。
よく理解できなかったのですが、いただいた例で言えば、
実際に支給する役員報酬を95万円にした方が問題があるということでしょうか?
その場合、他の従業員と同じく「生涯設計手当」等を設けて5万円を支給し、実際に支給する役員報酬は100万円のまま据え置きの対応をしてよいのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年08月24日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。