海外在住者の自宅賃料収入の源泉徴収-駐車場料金の取扱について
海外駐在中の自宅を不動産会社に委託して個人にお貸ししており、毎月賃料の20.42%を源泉徴収されています。先月から借主が駐車場を利用され始め、これまでの賃料に駐車場料金を足した金額に20.42%をかけた額が源泉徴収されるようになりました。駐車場料金は私の収入にはなるわけではなく、別途管理組合から同額を引き落とされるので、駐車場料金×20.42%が減収になります。なんだか理不尽に思えるのですが、減収分を取り戻す方法はあるのでしょうか?そのためにそろえるべき書類などがあればそれもご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
日本で確定申告をしていると思います。そのときに、管理組合から引き落とされる駐車場料金を経費にしておけば、精算されて損は出ないように思います。
安島先生 早々にご回答いただきありがとうございました。おかげさまで安心致しました。しっかり駐車場代金の領収書を集めておこうと思います。
本投稿は、2022年10月14日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。