開業費と固定資産について
青色申告の個人事業主です。
開業前にパソコン16万円を購入しました。
2022年1月に開業し次の確定申告が初めてとなるのですが、
このパソコンは固定資産税の括りでしょうか。
30万円以下少額減価償却資産に入るということも聞いたので、
開業費に含めてもOKなのでしょうか?
税理士の回答
パソコンについては固定資産税ではなく償却資産税の対象となります。
開業前に購入したものでも固定資産については、開業費ではなく固定資産として計上します。
16万円であれば少額資産もしくは一括償却資産として計上できます。
少額資産は償却資産税の対象ですが、一括償却資産は償却資産税の対象になりません。
①少額資産、もしくは一括償却資産として計上
②16万を一度に費用処理するには少額資産、ただし償却資産税の対象
③一括償却資産として3年にわたって償却すれば、償却資産税の対象にはならない。
本投稿は、2022年10月20日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。