税理士ドットコム - [計上]RSU売却後、ドルで保有し続けた場合の課税について - ストックオプション制度の経験値から意見をさせて...
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RSU売却後、ドルで保有し続けた場合の課税について

米国企業の日本支社勤務の者で、2年前にVestされたRSUの売却を行いますが、売却後日本の証券会社の口座にドルのまま保有する予定です。

vest時は、1株100ドル、1ドル100円 TTM
売却時は、1株110ドル、1ドル150円 TTM

上記で100株を売却して、1000ドルの譲渡益が発生したとします。

質問①ドルのまま保有するため為替差益は発生しない(確定申告不要)ですか?

質問②譲渡益の計算には、VEST時のTTMを使いますか?売却時のTTMを使いますか?
(例)売却時のTTMを使った場合、1000ドル×150円=150000円の譲渡益

質問③上記の通り150000円の譲渡益となった場合、他に株の譲渡益がなければ20万円を下回るため確定申告は不要ですか?

税理士の回答

 ストックオプション制度の経験値から意見をさせて頂きます。ご了承ください。
「質問①ドルのまま保有するため為替差益は発生しない(確定申告不要)ですか?」については、為替差益部分を所得(雑所得)として認識して申告する必要はありませんが、株式等の譲渡に係る所得の対象となります。
外貨建取引による株式の譲渡による所得(国税庁HPより)
 外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による為替差損益に相当する部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。【回答要旨】外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。

 ストックオプションはあくまで権利付与ですが、RSU(ストックアワード)は、株式自体を付与されていると思われます。RSUの場合ですが、制限が解除されて、株式が付与されるのはVestといわれます。Vestの時に、そのVestの時の時価で給与課税として課税が発生します。ですから会社(支社)からその旨の通知があるかと思われます。(日本で源泉徴収されると思われます)
 売却の時は譲渡所得として課税されますが、RSUの場合には、Vestの時の時価が一つの基準になります。その基準と売却価格との差額(キャピタルゲイン)が譲渡所得になります。つまりそれそれの株式の時価(相場価格)と邦貨換算(為替)で乗じた金額で差益を計算する必要があります。「質問②譲渡益の計算には、VEST時のTTMを使いますか?売却時のTTMを使いますか?」については、譲渡所得の計算上それぞれの為替換算金額を確認することになると考えます。

「質問③他に株の譲渡益がなければ20万円を下回るため確定申告は不要です」で問題ありませんが、申告については分離課税部分の損益計算(繰越など)と他の総合所得等とのバランス等を検討したうえで選択して頂くことになるかと思います。

ご確認ありがとうございます。

ドルで取得して、ドルのまま持ち続けたとしても、日本在住で日本支社からもらったRSUを売る場合は、日本円換算して、譲渡時に為替の換算もして申告するのですね。

「ドルで取得して、ドルのまま持ち続けたとしても、日本在住で日本支社からもらったRSUを売る場合は、日本円換算して、譲渡時に為替の換算もして申告する」というお考えのとおりで大丈夫です。

ありがとうございました!考え方整理でき、助かりました!

本投稿は、2022年10月22日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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