親名義の家の家賃
来年から脱サラして個人事業主として開業することになりました。
現在母親名義の家屋に住んで、生活費として月10万円渡しておりました。
個人事業として開業する場合、
①これを賃料(7万)として計上することは可能でしょうか。
②また母親は現在年金受給者ですが、今後は月7万×12ケ月=84万円は家賃収入として申告しなければいけませんか。
税理士の回答

回答します
同一生計内の親族間の取引は、支出した方は必要経費に算入することはできず、受け取った方の所得は生じないこととなっています。
そこで、生活費をお渡ししているとのことですので、貴方はお母様の同居しているかお母様を扶養親族としている場合は、先に記載したとおりの取扱いになります。
ただし、お母様の家屋の固定資産税やその他経費のうち、事業に係る部分については必要経費に計上することができます。
なお、別居し生計が別の場合は、貴方が支払った家賃は貴方の事業所得の必要経費になり、かつ、お母様は不動産所得として申告義務を有することになります。
この場合、家賃の金額が明確になるように賃貸借契約書などは作成するようにしてください。
本投稿は、2022年11月07日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。