個人事業主が某社と顧問契約した際の給与の仕訳
個人事業主として開業しコンサルタント業を始めました。
現在ある会社と非常勤として顧問契約を結び,給与として収入を得ています。
従たる給与として乙に該当するということで所得税を源泉徴収されています。
並行して以前から他で得られた売上もあり,同じ口座で管理しています。
給与としてはこの1か所のみですが,この場合の給与は確定申告の対象となるのでしょうか。また,確定申告が必要な場合の仕訳はどうなるのでしょうか。
税理士の回答
確定申告は全ての所得を申告しなければいけませんので必要です。
仕訳は、預金/事業主借ですが、事業所得ではなく給与所得として確定申告をします。
具体的にご教示頂き誠にありがとうございました。
次回の確定申告では注意したいと思います。
大変助かりました。
本投稿は、2022年11月08日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。