経費計上について
個人事業の美容師ですが、指導している学生を海外の大会へ同行させた場合の渡航費用は旅費で計上しても宜しいでしょうか?
また向こうでの飲食代の勘定科目は何でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご相談の内容として、「個人事業の美容師」の貴方が、事業経営に係るスタッフ従業員かつ「指導している学生」を「海外の大会」=国外で行われる美容師コンテスト等へ「同行させた場合の渡航費用」との前提で意見を述べさせて頂きます。
まず、同行の必要性については、大会の美容アシスタントもしくは実地での経験の習得等と思案されます。前者のアシスタントであれば業務遂行上の費用として『旅費』計上し、日当を支払っても問題はありません。後者の目的であれば『研修費』が適当ですが、直接的な業務(労働)ではないので日当支給は微妙と思われます。
また「向こうでの飲食代の勘定科目」ですが、大会関係者との会食であれば『会議費』もしくは『接待交際費』が当てはまりますが、それ以外の飲食は個人が負担するものが相当であるため経費計上は適当ではないと考えます。いずれにしても海外渡航及び滞在となると高額ですので、必要経費としてのエビデンスの資料は必ず保存しておくようにお勧めします。
ご丁寧にありがとうございます。
スタッフでもない学生をただ単に大会に出場させただけでは旅費は経費に計上することが出来ないということですね。
誠に申し訳ございません。事業関連性のない者に対する有形無形の利益供与(金銭的価値の贈与)は税務上の問題(個人が負担すべき相当金額の計上)が生じる可能性が大きいものと判断されます。少なくとも「指導している学生」が将来的に貴方の事業経営のスタッフに関わること(内定)が確認できるならば、ある程度検討の余地はあると思われますが、やはり難しいと考えます。
いえいえ、ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月11日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。