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民事再生中のゴルフ会員権の取り扱いについて

法人で経理を勤めています。会社でゴルフ会員権(預託金)を持っているのですが、このゴルフクラブが再生手続きを行いました。会社としてはこの再生計画に同意し、引き続きプレー権を維持する考えなのですが、その際、預託金の10%を弁済金として受け取ったのと、ゴルフクラブを運営する新スポンサーへプレー権を移行する際の、名義変更手数料を払っています。経理上の仕訳処理として、この弁済金は「雑収入(不課税)」名義変更手数料は「支払手数料」か「雑費」(共に課税)が適当でしょうか。またゴルフ会員権は投資その他の資産として「会員権」科目にしていますが、民事再生に同意し、プレー権等そのまま保持するということは、この会員権の金額はそのまま変わらないということで間違いないでしょうか。

税理士の回答

会員権については、預託金について、どうするかの合意があると考えます。
合意内容を見なければ、何とも言いようがありませんが・・・
多分ですが・・・預託金+α=会員権の投資の科目では、ないでしょうか?
そうすれば、10%を受け取ることで、その投資の会員権は、0円になるのでは・・・つまり、投資損***会員権***
        10%***
の仕訳では???
名義変更手数料が=新たな会員権の価格になるのではないでしょうか?
名義変更手数料は、課税取引だと考えますが・・・請求書はどのようになっていますか?経費ではありません。
よろしく合意事項などをしっかり見て、経理をお願いします。

本投稿は、2022年11月17日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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