レンタル事業目的のスキャナーの購入の仕訳
不動産管理を本業にした会社を経営しています。本業の一貫で不動産大家さんに対して電子帳簿保存法やDX化推進のためのコンサルタントを始めようと思っていて
スキャナーを10台(1台税込み73,600円)、購入し、レンタルで貸し出そうと思います。
このとき、レンタル目的で購入したスキャナーの仕分けは
固定資産 736,000 買掛金 736,000
でいいでしょうか?また、このレンタルでお客様から頂くレンタル料は本業の売上勘定で仕訳してもいいのでしょうか?
税理士の回答

スキャナーを10台が一体での使用ではなく個々にレンタルで使用されるものであれば、消耗品費の処理になると思います。なお、レンタル料は本業の売上勘定で仕訳することになります。
減価償却資産に計上するのであれば
工具器具備品736,000円/未払金736,000円
1台で機能するものであり1台当たり10万円未満なので、一時の経費にするのであれば
消耗品費736,000円/未払金736,000円
になると思います。
本業の売上ではないと思いますので、営業外収益の雑収入等にする方が適切かと思います。
本投稿は、2022年11月21日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。