事業用不動産の保険金について
個人で一軒家を貸家にして毎月の不動産収入を得ています。
今年の台風によって建物が一部壊れたので保険を利用し修繕しました。
この保険金は収入として計上すべきものでしょうか?
修繕と保険金に差がある場合の処理方法を教えて下さい。
・修繕費より保険金の方が多かった場合。
差額で発生した保険金額を一時所得かなにかにするのでしょうか?
・修繕費より保険金が少なかった場合。
差額分を修繕費もしくは資本的支出とするのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
関連条文は次の通りです。
【所得税法 第9条】
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
第18項 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
【所得税法施行令 第30条】
法第九条第一項第十八号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
つまり、修繕費と保険金を比較して、どちらが大きいかで処理が異なってきます。
整理すると次のようになります。
修繕費 < 保険金 … 修繕費を計上し、修繕費の金額に達するまで保険金を計上する(※)
修繕費 > 保険金 … 修繕費と保険金をそれぞれ計上する
※ 修繕費を超えた金額は非課税となるため計上を要しません。消費税申告の要否がわかりませんが、修繕費と保険金は両建てで計上した方が良いです。
ご回答ありがとうございます。
①修繕費用100万、保険金額150万の場合
修繕費<保険料 修繕費/現預金 100万円
現預金150万円/保険金 100万円
/事業主借 50万円
②修繕費用150万、保険金額100万の場合
修繕費>保険料 修繕費/現預金 150万円
現預金/保険金 100万円
①と②のパターンであれば①は保険金が多いが所得税法上非課税の為、修繕費計上であっても
保険金で相殺されてしまうため所得に影響を及ぼさない。ということでしょうか?
また②の場合は修繕費が多いので、はみ出た部分が必要経費計上できるというような事に
なりますか?
ご確認よろしくお願い申し上げます。

こんにちは。
①も②もご理解の通りです。
本投稿は、2022年11月28日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。