不動産賃貸業における売上原価の考え方について
法人で不動産賃貸業をしております(不動産販売業はしておりません)。
会計処理において、売上原価には減価償却費のほか、清掃等の管理費、水道光熱費、固定資産税や都市計画税、損害保険料などに加え、一定期間ごとに修繕費が計上されると聞いています。
そこで質問ですが、「登録免許税」と「不動産所得税」、入居つけの際に不動産屋に支払う「広告宣伝費」、入居者のために使う用の「通信費」は売上原価でしょうか?
それとも販売管理費扱いでしょうか?
税理士の回答
個人的には不動産賃貸業は原価会計にあまりなじまないと思いますが、基本的には賃貸収入を売上(収益)とした場合、その売上と直接対応する費用が売上原価と考えます。ですから、お考えのとおり「売上原価には減価償却費のほか、清掃等の管理費、水道光熱費、固定資産税や都市計画税、損害保険料などに加え、一定期間ごとに修繕費が計上される」ことになります。
そこで『「登録免許税」と「不動産所得税」、入居つけの際に不動産屋に支払う「広告宣伝費」』については、不動産物件取得時及び入居者募集時の支出であり、売上と直接対応する費用とは認められませんので販売管理費に相当する費用と考えます。また『入居者のために使う用の「通信費」』については、賃貸収入に係る入居者との連絡手段としての支出であり、売上と直接対応する費用として売上原価が相当であると考えます。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年12月07日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。