医師の業務委託契約している副業の計上・納税について
大変お世話になります。
確定申告に際し、確認させて頂きたい事項がございます。
会社設立の上、現在副業で得ている収入を法人収入として計上できるかのご相談です。
1. 私は、医師としてある病院に常勤している傍ら、副業としてAGA(薄毛)オンライン診療の業務委託契約を締結し、私自身は個人事業主にあたります。契約上の委託業務内容には「カウンセリング業務」とございます。私が得ている所得は、確定申告において、事業所得として計上可能でしょうか?それとも、医業収入にあたりますでしょうか?(前者ならば法人収入として法人税を支払い、後者ならば個人所得として所得税の支払いになるのでは、と素人ながら愚考しております。)
2. 事業所得として計上可能な場合、私自身の法人を有しているとして、法人収入として法人税を納めるためには、委託業務で得た収益を個人口座ではなく私の法人口座に振り込んでもらう必要があるでしょうか?それとも、私個人名義の口座でもよろしいのでしょうか?
以上、ご多忙の折、恐縮でございますが、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
法人を有しているという考え方に、若干の疑問を感じますが。人格が別なので。
まず、法人は何をやる会社なのでしょうか? 業務内容のことです。
法人が、業務として受けて、従業員等に仕事をさせれば、当然ながら法人の収入になりますよね。
また、カウンセリング業務の内容について契約内容もわからないので、責任をもった回答がてきかねますので、保留します。
法人の代表者をなさっているのだと思いますが、法人税申告は、税理士に依頼されず、御自分て作成されているのでしょうか?
そうでなければ、顧問税理士さんに相談されることをお勧めします。
本投稿は、2022年12月20日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。