クレジットカード分割払いについて
青色申告初心者、個人事業主です。
工具をクレジットカード分割払いで購入したのですが、
税理士の先生は、
『分割手数料は取得原価に含めますので、
今回であれば分割手数料を含めた合計金額が
10万円未満なので消耗品に計上してかまいません』
とお返事いただきました。
それとは別に、今年初めに¥93,000ほどの事業用パソコンを分割払いで購入したのですが、
分割手数料を含めた金額だと、10万超えてしまいます。
このような場合の仕訳はどうしたらいいのでしょうか?
(借)消耗品費93,000/(貸)未払金93,000
(借)支払手数料6,610/(貸)未払金6,610
でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
分割の手数料は、原則として備品等の取得価額に含めますが、「契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合」は取得価額に含めないことができます。
支払手数料の科目を長期前払費用などとして、資産に計上し、毎年末にその年に対応する部分を費用とします。

分割手数料を含めた金額が10万超であれば、以下の様に固定資産に計上することになります。
(工具器具備品)xxxx (未払金)xxxx
しかし、分割手数料を含めた金額が99,610円であれば消耗品費の処理になります。
豊嶋様、ありがとうございます!!
出澤様
ありがとうございました。
すみません、パソコンの金額は¥97,000で、
分割手数料を含めると10万超えてしまいます。
私の入力の仕方が間違っておりました。申し訳ありめせん。
工具器具備品扱いになると、耐用年数で減価償却を行わないといけないのですよね?

ご理解の通り、耐用年数で減価償却をすることになります。
出澤様、
わかりました!ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月27日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。