一社の経費負担への課税
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条により社員が一社の経費を負担する場合、営利型だと贈与税の対象となり、非営利型だと贈与税の対象とならないという理解でよいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
贈与を受けるのは一般社団法人の方ですが、贈与税は個人間の贈与に関してかかるものであり、法人には贈与税は課されません。
営利型であろうが非営利型であろうが、法人の収益(受贈益)になります。ただし、経費の計上もする必要がありますので、結果的にプラスマイナス0となります。
本投稿は、2022年12月30日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。