SNSに掲載する無料漫画の取材費
漫画家です。
SNSに掲載する無料漫画=自分の作品や作家性をPRするための作品作りに、
遠方へ出向いた際の交通費などは経費に計上できるのでしょうか?
(例えば旅行ネタや、現地での経験をエッセイや題材にした内容です)
昨今SNSでバズれば仕事につながることもあるので経費に計上できるのではと思うのですが、
仕事につながらなかった場合はただの無料漫画・自己PRで終えてしまうので経費計上の可否の判断ができませんでした。
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

昨今SNSでバズれば仕事につながる
このことのみでは 経費に計上は無理だと考えます。
それを仕事に常時するならば、良いでしょうが。
よろしくご理解ください。
回答ありがとうございます。
確実な収入に直結しないと経費に計上できないのですね。
仮にですが、
漫画家は仕事がなくなった場合、新たに作品を作り、出版社に持ち込んで次の仕事に繋げることがありますが、ボツになって仕事にならない場合もあります。
この場合も同様に交通取材費を計上することは出来ないという認識で間違いないでしょうか?

漫画家は仕事がなくなった場合
ここに漫画家と職業に記載があります。
以前は、漫画家で申告もしています。
今回の相談者様は、バズれば、です。
違いを考えてください。
ボツになって仕事にならない場合もあります。
この場合も同様に交通取材費を計上することは出来ないという認識で間違いないでしょうか?
職業には業績があります。
そこから判断をお願いします。
ところで漫画家ですか?
職業にしていません。
よろしくご理解ください。
回答ありがとうございます。
違いを理解しました。
職業にしていません。がいまいち理解できず、申し訳ありません。
新人漫画家なので、わからないことが多く、ネット検索で答えが出なかったことを質問させていただきました。
もし今の仕事が切れた時も、頂いた回答を参考にしたいと思います。
ありがとうございました。

アドバイスです。
新人漫画家なら、
SNSのことは別にして、
旅行について、漫画の材料に試作しては如何か?
漫画の中に、必ず一分を入れていく。
そうすれば、研修費になるとも、考えられます。
全てを研修にしていく漫画家であれば、それ相応の分は経費ではないでしょうか?
検討ください。
アドバイス、感謝いたします。
勉強になりました、参考にさせて頂きます。
本投稿は、2023年01月05日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。