開業前の収入印紙と貯蔵品について
個人事業主をしています。
開業前に、開業後の領収書を発行する際に貼り付ける収入印紙を200円分購入しました。
現在、開業していますがまだ収入印紙を使用していないのですが開業費として処理してよろしいのでしょうか?
また期末に使用していない収入印紙は貯蔵品として処理すると思うのですが仮に開業費に含めることになった場合は貯蔵品として処理するのでしょうか?
開業費で処理しているものは貯蔵品には含めないと聞いたことがありますが合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業前に、開業後の領収書を発行する際に貼り付ける収入印紙を200円分購入しました。
現在、開業していますがまだ収入印紙を使用していないのですが開業費として処理してよろしいのでしょうか?
いいえ、開業後に貼った日に
租税公課200事業主借200
また期末に使用していない収入印紙は貯蔵品として処理すると思うのですが仮に開業費に含めることになった場合は貯蔵品として処理するのでしょうか?
その様しませんが、もしそうなら、
貯蔵品***租税公課***
開業費で処理しているものは貯蔵品には含めないと聞いたことがありますが合っていますでしょうか?
あっていません。現金等価物などは必ず、行います。
ご回答ありがとうございます。
では購入時は租税公課200/事業主借200しなくて良いということでしょうか?
ですので開業費には含めず使用した日(貼った日)に租税公課200/事業主借200とするのでしょうか?
また収入印紙は現金等価物なので貯蔵品として計上するということでよろしいでしょうか?
ちなみに消耗品費を貯蔵品として計上する場合は開業費で購入した消耗品費も含めてよろしのでしょうか?開業後の消耗品費のみするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

相談者様は、購入時にどのような仕訳をしますか?
租税公課***現金預金***ですかa
それとも
貯蔵品***現金預金***ですかb
aなら
開業時に
租税公課***事業主借***です。
bなら
貯蔵品***事業主借***です。
期末に残っているのは、貯蔵品の合計に入れます。いつのであろうと。
購入時ならaですると思います。ただ今回の件は開業前に購入しているのでわからず困っています。
開業費には入れないとのことですので①開業日に租税公課/事業主借で仕訳でよろしいでしょうか?
それとも②使用した日に租税公課/事業主借になるのでしょうか?
もしくは③開業前の購入日に租税公課/事業主借でしょうか?
開業して数か月ほどで経理のことをよくわかっていませんがよろしくお願いいたします。
何度もご質問申し訳ございません。

開業費には入れないとのことですので①開業日に租税公課/事業主借で仕訳でよろしいでしょうか?
良いです。
これ以上は、同じことの繰り返しです。
開業前に、開業後の領収書を発行する際に貼り付ける収入印紙を200円分購入しました。
現在、開業していますがまだ収入印紙を使用していないのですが開業費として処理してよろしいのでしょうか?
いいえ、開業後に貼った日に
租税公課200事業主借200
また期末に使用していない収入印紙は貯蔵品として処理すると思うのですが仮に開業費に含めることになった場合は貯蔵品として処理するのでしょうか?
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その様しませんが、もしそうなら、
貯蔵品***租税公課***
開業費で処理しているものは貯蔵品には含めないと聞いたことがありますが合っていますでしょうか?
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あっていません。現金等価物などは必ず、行います。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月18日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。