期中現金主義の仕訳について
青色申告65万控除で確定申告したいと考えているため
それに則した帳簿付けを日々行いたいと思っています。
しかし、クレジットカードでの仕入が多いこため
期中は現金主義で処理をして、12月だけ発生主義で仕訳を行っていこうかと考えています。
なお、クレジットカードは仕入れ専用のものを作成しました。
この仕訳方法でも65万控除の対象となりますか?
念の為、考えている帳簿付の例を記述します。
<仕入計上例>
・1月17日にクレジットカード①でA店から1000円、B店から2000円仕入れを行った
仕訳なし
・2月15日にクレジットカード①の引き落とし3000円があった
仕入3000円/普通預金3000円
税理士の回答

期中においては、記載された仕訳でよいと思います。12月には、仕入/買掛金 の調整をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく心強いお答えで安心しました。
なお、売上に関しても後日まとめて受け取るシステムの場合
以下のような仕訳で問題ないのでしょうか?
<売上計上例(手数料等は省きます)>
・1月17日に商品Aが1000円で売れ、商品Bが2000円で売れた
仕訳なし
・2月15日に商品A・Bの売上金合計3000円が振り込まれた
普通預金3000円/売上3000
追加のご質問となり申し訳ないですがよろしくお願いいたします

売上についても記載された仕訳で問題ないと思います。12月においては、売掛金/売上 の調整が必要になります。
本投稿は、2023年01月18日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。