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更生の請求の仕訳について

過年度の均等割のミスが発覚し、今期に更生の請求をし、市町民税と事業税の入金がありました。
その仕訳は雑収入で良いのでしょうか?
また更生の請求で入金された金額は消費税の課税対象になりますか?

税理士の回答

過年度の均等割のミスが発覚し、今期に更生の請求をし、市町民税と事業税の入金がありました。
その仕訳は雑収入で良いのでしょうか?


良いです。
対象外です。不課税です。

また更生の請求で入金された金額は消費税の課税対象になりますか?


上記記載。

お返事ありがとうございます。
仕訳わかりました。
今期の決算申告を行う時、申告書の別表などに更生の請求で返金された分の記載は必要ですか?

今期の決算申告を行う時、申告書の別表などに更生の請求で返金された分の記載は必要ですか?
記載しないと、正しい税計算ができません。
担当の税理士と相談ください。

決算は自分で行おうと思っております。
どのような記載が必要ですか?
別表4などに記載するのでしょうか?

更正の請求を出した時と反対の記載です。
別表は。4で減算(市町民税と事業税の入金が)
事業税は、また加算

更生の請求は、均等割のミスでしたので法人税の変更はなく別表などはありませんでした。
今期の決算申告では、別表4に記載すれば良いのですね。ありがとうございます。
別表4では、更生の請求で入金された分は減算に記載、事業税は加算と言うことですが、加算になる事業税とは期末の未払分と中間納付の分ですか?
また、別表4の当期利益は税引き前でしょうか?

今期に更生の請求をし、市町民税と事業税の入金がありました。
と記載があります。
均等割のミスでしたので法人税の変更はなく別表などはありませんでした。
とも記載があります。
二つの内容が違います。
正しいのは、どちらでしょう。
均等割りが違っていても、
別表の5の2は、違ってきます。

すみません。
分割基準でした。前々回の申告で分割基準が2ヶ所の事業所において間違っており、片方に多くもう片方には少なく申告していることが発覚し、今期に多い方には更生の請求、少ない方には修正申告をしました。

分割基準でした。前々回の申告で分割基準が2ヶ所の事業所において間違っており、片方に多くもう片方には少なく申告していることが発覚し、今期に多い方には更生の請求、少ない方には修正申告をしました。
それならば、雑収入に計上した金額のみを、
別表4で、減算ください。それのみでよいです。
あとは何もしない。

わかりました。ありがとうございます。
もうひとつ質問させてください。
法人税を計算する別表4なのに1段目の当期利益は税引き後を記載するようで良くわかりません。
所得金額は税引き前利益から期首に払った事業税と予定申告で払った事業税を引くと算出できるようですが、その原理も•••
所得金額はどのように算出するのでしょうか?

法人税を計算する別表4なのに1段目の当期利益は税引き後を記載するようで良くわかりません。
税引き後ですが、損益計算書の一番最後の金額を記載します。
ただそれだけのことです。

所得金額は税引き前利益から期首に払った事業税と予定申告で払った事業税を引くと算出できるようですが、その原理も•••

事業税については、支払ったときの損金であるという原則が、わかると、理解できます。
所得金額はどのように算出するのでしょうか?
勉強をするしかないでしょう。
メールでやり取りするようなことではないです。

所得金額は税引き前利益から期首に払った事業税と予定申告で払った事業税を引くと算出できるというのはあっていますか?

所得金額は税引き前利益から期首に払った事業税cと予定申告で払った事業税cを引くと算出できるというのはあっていますか?
税引き後からすべて計算
その後は、正しい・・・B/Sで支払っていれば、減算。
。P/L上経費に計上しているのは・・・何もしない。。
一度電話ください。
メールでは終わりにします。

以下がわかっていなのかも。

会計の決算書は、今年度の決算で納めるべき法人税を
法人税***未払法人税***b
で、P/Lの税引き前利益の後に記載
その後に税引き後利益が表示a。

4表では、aに事業税を含む上記b
を加算して、計算

本投稿は、2023年02月02日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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