敷金返還時の処理について
私は3年ぐらい前に不動産経営をはじめ、管理は不動産会社に任せています。
今回、初めて退去者が出た際の敷金の処理方法についてご質問させてください。
管理会社の支払明細書では預かっていた敷金を全額返済していたのですが、後から退去者の方に渡した精算明細書が届いた際には、壁の修理などに敷金の一部が当てられ、その差額が返金されたということになっていました。
不動産会社に確認したところ、退去時に確認をし悪いところを指揮官から徴収し修理を行なったとのことでした。
このような場合、私は敷金を全額払っているため敷金返金のみで収入などを計上しなくてもいいのでしょうか?
もちろん、こちらには修理に関する入出金はありません。全部、不動産会社内で行なっています。
それとも、敷金の一部が修理に当てられてるため修理金額を収入と経費で上げる必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

土師弘之
敷金とは、簡単に言うと契約中に大家さんが入居者から預かるお金です。賃料の不払いや退去費用に充てるための担保としての意味もあります。
したがって、何も問題なければ敷金の全額が返却されるのですが、修理にかかった費用があったため、これを差し引いて残りを返却したということです。
なお、この修繕代金は退去者の負担ですので、大家さんが計上する費用ではありません。
このため、おっしゃる通り、実際に退去者に対して支払った金銭を敷金の返却とするだけになります。なお、工務店に大家さんが直接支払ったのであれば以下のような処理となります。
敷金 200,000円 修繕代金 50,000円 とした場合
預り敷金 200,000円 / 現金預金 150,000円
/ 未 払 金 50,000円
未 払 金 50,000円 / 現金預金 50,000円
本投稿は、2023年02月20日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。