国庫金送金通知書、受領計上について
こんばんは
私は、フリーターをしながら雑所得の区分で収入を得ている者です。
アルバイト賃金の所得税につき、差し引かれていたので、還付金という形で、国税庁から通知書が来ました。
ただ、こちらの通知書が来たのが、2022年3月ごろで、今年2023年の2月ごろに受領予定です。
この場合、現実主義に基づき2023年の2月に受け取ったら、計上する年は、2023年でしょうか?
それとも、事務処理をした2022年でしょうか?
国税庁のコールセンターに電話したら、そもそも計上する必要がないと回答されました。
どちらが正しいのでしょうか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

檜垣昌幸
所得税の還付であれば、還付加算金が加算されていなければ税金が発生しないので申告不要です。
還付加算金は通知書に記載欄があるのでそちらでご確認ください。
還付加算金は、それ以外のものも含めて20万円を超える場合は、受け取った時点の年の確定申告に含めます。
税理士
檜垣昌幸 先生
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年02月26日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。