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個人事業主のNHK受信料の経費について

自宅の30%を事務所として使用し、個人事業主をしています。
事務所部分にしている場所にテレビがあります。
そのテレビで支払っているNHK受信料は30%経費にしてもいいのでしょうか?

実際、NHKは主人が仕事の予定を組むにあたり天気などを確認するために視聴しているくらいで、他では見ていません。

よろしくお願いします!

税理士の回答

 私見を含めて意見を述べさせて頂きます。NHK受信料や新聞購読料等は事業に必要な情報を入手するのに必要な媒体と考えております。経済や社会情勢を確認して商談等での有効なネタとなるものと考えます。税務署でも(税金で)TVは備え付けておりますし、(税金で)新聞各紙も備え付けております(もちろん当事務所でも必要経費として計上しております)。「NHK受信料は30%経費」で問題ないものと考えます。

本投稿は、2023年02月27日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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