クレジットカード払いの一部が計上漏れしていた場合の仕訳について
決算後に、クレジットカード払い(未払金)の一部の計上漏れが発覚しました。
このままでは、クレジットカード代金の引き落とし時に計上する、未払金(借方)と普通預金(貸方)の仕訳で相殺できず、差額が宙に浮いてしまいます。
この差額について、適切な処理方法を教えていただきたいです。
なお、経費として計上できなくても構いません。
このクレジットカード払いの仕訳が、決算期を跨ぐ場合とそうでない場合で処理が異なる場合は、決算期を跨ぐ場合の処理方法について教えていただきたいです。
以下、具体例です。
例)1月決算、15日締め翌月20日払いのクレジットカードの場合
【購入時】
1/10 消耗品費50,000/未払金50,000
1/15 消耗品費10,000/未払金10,000 ← 計上漏れ
【引き落とし時】
2/20 未払金50,000/普通預金60,000 ← 差額10,000の処理方法が不明
税理士の回答

檜垣昌幸
会計処理の方法としては、決算を跨いだ場合は前期分の修正ですので
「前期損益修正損/未払金」のような科目で未払金を増額します。
ご回答いただきありがとうございます。
これで処理を進められそうです。
本投稿は、2023年03月26日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。