売上計上及び損益通算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 売上計上及び損益通算について

計上

 投稿

売上計上及び損益通算について

【質問内容】
下記説明を踏まえた上で、3点のご質問をさせていただきます。

1. 私の希望を、私の正論以外で叶える方法はございますでしょうか?

2. 私の正論が正しい考えでしょうか?

3. 私の正論への反論についての考えについて、ご意見を伺えたら幸いでございます。


【説明】
私は、普段サラリーマンをしております。
年収は600万円です。

15年前に住宅ローンを利用し、戸建てを購入いたしました。
支払いは約10万円/月 です。

しかし、5年後に離婚することとなりました。

住宅の財産分与はせずに、不動産管理会社を介し元妻へ家賃5万/月 で不動産賃貸借契約を結び、現在は賃貸中でございます。
なお且つ、当該住宅には太陽光パネルが設置されており、こちらも個人名義にて約0.5万/月 の収入がございます。

今までは無知で、この不動産収益も税金の支払い対象となることを知らずに納めておりませんでした。
ひょんな事から、不動産事業に興味を持ち宅建士の資格勉強をしていたところ、当該収入には納税義務がある事を知りました。

よって、今後の計画としては税金を納める上で副業にて、不動産に関わる法人を開業する予定でございます。

税金対策を行う上で、私の希望としては、下記の通りとなればベストと考えております。

【私の希望】
1. 賃貸中の不動産登記は個人のまま移転せず
2. 家賃は収入として法人へ売上を計上
3. 支払いは個人で支出し、法人へは支出計上はしない
4. 本業との損益通算をしたい

しかし、色々調べると現状は難しそうです。

【私の正論】
私なりの正論は、
1. 登記を法人名義へ変更
※個人から法人へ売買契約、現物出資等にて
2. 1を行った上で売上も支出も法人計上
3. 1を行わずに損益通算は、リスクがある為、止めた方が良い

【私の正論への反論】
しかし、私なりの正論への反論は下記の通りです。
1. 法人の売上としてはかなり低い(66万程度)ので、登記移転せずに売上計上して且つ支出は個人でも、法人が黒字経営であれば(仮に赤字経営でも)、税務調査の可能性はゼロでは無いが低く、損益通算をせずに、法人税等の税金を納めるので問題ないとは言わないが、そのような人は沢山おり、有りと言えば有り。

2. 損益通算は行わない。

このような考えではございますが、今後、税金も収める意思を持っております。

大変恐縮ではございますが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

自身が経営する法人でも法人と個人は人格も財布も適用される税制も全くの別人ですから、そもそも個人と法人の損益通算はできません。
また、不動産から生じる収入は所有者に帰属するものですから、個人が所有する不動産から生じる収入を、別人である法人の収入とするこてはできません。
納税は国民の義務ですから納めるのは当然として、納税していれば問題がないのではなく、上記に記載した適正な納税を行うのが大前提です。

>前田先生
ご回答ありがとうございます。
下記理解をいたしました。

1. 損益通算不可
2. 売上計上不可

この流れで下記3点追加質問をさせてください。
1. 法人ではなく、個人事業主の場合になるとご回答はどのように変わりますでしょうか?
2. 「適正な納税を行うのが大前提」との事ですが、具体的には【私の正論】が正しいと理解してよろしいのでしょうか?
3. 「適正な納税」とは、【私の希望】に近い内容で、個人事業主の場合であれば「叶えるられる可能性があるもの」は先生のご経験からございますか?ちなみに入金口座も個人名義となります。

重ねての質問で失礼いたします。
恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。



1.不動産所得と給与所得のある個人です。不動産所得と給与所得は共に総合課税なので損益通算する所得です。
また、不動産所得が無申告なので、毎年の不動産所得(収入-必要経費)が20万円超であれば、少なくとも過去5年分の期限後申告は必要です。今後、きちんと申告納税する以前に解消しなければいけないことです。
2.法人の収入、支出としたいのであればご理解の通りですが、現物出資でも時価で法人に譲渡したことになりますから、貴方に分離課税の譲渡所得が生じる可能性があります。(不動産の時価や取得費が不明な状況ではわかりませんので可能性があるということです)
3.上記1.の回答の通り不動産所得と給与所得のある個人です。申し訳ありませんが、お客様に関する経験に基づく回答は控えさせていただきます。公開されているネット上で記載できるものではありません。

当初の回答の通り、法人と個人は全くの別人であることを念頭にお考え下さい。
なお、2.の()記載以外にも個別具体的に検討を要するスキームに関する回答をネット上で得ることは限界がありますので、費用は掛かると思いますが直接専門家にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

>前田先生
ご回答ありがとうございます。
2と3については理解出来ました。

1について、
1. 過去は無知であったか否かは問わず、
2. 開業届を出していたか否かは問わず、
上記2点を踏まえても納税義務があるのは変わらないので、
「過去5年間は期限後申告にて無申告分を解消しなくてはならない」と言う解釈で捉えましたが合ってますでしょうか?

経費計上していれば、確実に20万円も残らないのですが、無知であったため、経費の証拠すら残しておりません。私の解釈が合っていれば、無知な私が悪いので自業自得ですね。

残念ながら知らなかったということは無申告の免責事由になりません。
不動産所得は開業届は関係ありません。
貴方の不動産所得がどの程度の金額かはわかりませんが、申告が必要なのに無申告であれば過去5年分はきちんと期限後申告してください、というのが税理士の立場です。それ以外の回答は出来ません。
因みに賃貸住宅の必要経費は建物の減価償却費、固定資産税、修繕費程度です。減価償却費は建物の取得価額から算出できますし、固定資産税は市区町村役場に行けば過去5年分は調べられます。

>前田先生
ご回答ありがとうございます。
下記理解をいたしました。
1. 知らなかったということは無申告の免責事由にならない
2. 不動産所得は開業届は関係ない

前田先生のお言葉をヒントに証拠が残ってるものに関して過去における年間の経費計算を行ってみました。

【不動産収入】
不動産収入 60万/年
太陽光 6万/年
【支出】
固定資産税 10万/年
管理費 3万/年
ローン金利 15.6万/年
火災保険 2万/年
地震保険 2万/年
減価償却費 72.68/年
ーーーーーーーーーー
不動産所得 ▲39.28万

このような簡易計算ではございますが、赤字となりました。
この計算が間違っていなければの話ですが、不動産所得20万以下となるため、期限後申告は不要との理解でよろしいでしょうか?

ちなみに減価償却は下記計算方法でおこなっております。

【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm

建物取得額1580万
2013年8月20日新築
2018年1月15日〜賃貸
木造耐用年数22年
新定額法の償却率 0.046

【業務の用に供した日における未償却残高の計算】
(1) 法定耐用年数の1.5倍に相当する年数および償却率を求めます。
22年×1.5=33年 ⇒ 0.031
(注)
1 1年未満の端数があるときは切り捨てます。
2 償却率は、新定額法の償却率を適用します。
(2) 業務の用に供されていなかった期間における減価の額を新定額法で計算します。
2013年8月20日から2018年1月15日まで ⇒ 4年4か月と26日⇒ 5年(注)

15,800,000円×0.9×0.031×5年=2,204,100円
(注) 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨てます。
(3) 業務の用に供した日における減価償却資産の未償却残高は次のとおりです。
15,800,000円-2,204,100円= 13,595,900円

【5年分の減価償却費の計算】
15,800,000円×0.046×5年=3,634,000円
(注) 建物の取得年月日が2018年8月15日以後のため、定額法(償却率 0.046)で計算します。

【令和5年12月31日の未償却残高】
13,595,900円円-3,634,000円=9,961,900円
(所法38、49、所令85、120、132、135)

減価償却費の計算はリンクされた国税庁のページ通りにしていただければ結構ですが、金額の正否が確認できない計算の精査に対する回答は控えさせていただきます。
国税庁に記載された計算方法通りに行ってください。
申し訳ありませんが際限がありませんので、回答は以上とさせていただきます。

本投稿は、2023年04月11日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,510
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,429