税込処理における消費税明細の扱いについて
小さな法人の会社で経理業務をしています。仕訳記帳で質問させてください。
弊社では税込経理処理を行っておりますが、クレジットカードの年会費が「年会費自体」と「年会費の消費税分」でそれぞれ別日に処理されておりました。
4/10 年会費 13000円
4/20 年会費消費税分 1300円
この場合、税込経理での仕訳記帳しては、
【パターン①】
4/10 支払手数料 課税仕入10% 14300/未払金 対象外 14300
※4/20の仕訳はなし
【パターン②】
4/10 支払手数料 課税仕入10% 13000/未払金 対象外 13000
4/20 支払手数料 課税仕入10% 1300/未払金 対象外 1300
のどちらが正しいのでしょうか。
パターン①かと思ったのですが、クレジットカードの請求書には4/20の分が記載されているので無視してよいのかどうか悩んでおります。
パターン②は、総額で見た場合税込14300円となるのですが、それぞれが課税対象であることは実際とは異なってしまいます。
とはいっても仕訳上、借方には「支払手数料 課税仕入10% 14300円」が記帳されていないと、会計システムから消費税申告書を正しく出力できないので、どうしたものか悩んでおります。
そもそも上記2パターンとも間違っている場合、正しい仕訳をご教示いただけますと幸いです。
ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

檜垣昌幸
どちらでもOKです。
2つに分けて入力して端数がズレるとしても数円なので、問題になることはほぼありません。
本投稿は、2023年04月19日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。