土地売却の際の譲渡費用について
私の所有する土地を隣の方が購入したいと言ってきました。
購入条件として、敷地に建っている古家解体と確定測量の費用を私に持ってほしいとのこと。
私も以前から土地を買い替えたいとの思いがあり、最近ちょうどいい土地が出てきました。
スピード感を持って取引したいと思っており、古家付きのまま売却し、取引終了後に私のお金で解体費と確定測量の費用を出そうかと思っております。
その際の費用を譲渡費用に当てて所得税の申告しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
それらの費用を売主が負担する旨売買契約書に記載されていれば、譲渡費用にすることは可能でしょう。

鎌田浩司
契約書の記載はなくても問題ありません。
なお、建物の未償却残高を除却損として譲渡費用にできます。
加門様、鎌田様
ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月30日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。